行政行為について行政行為の撤回とは、
有効に成立した擬陽性行為の効力を、
その後に発生した事情を理由として、
将来に向って消滅させることを言う」という回答があります。
全くこの日本語が理解できません。
もしできましたら事例を挙げてご説明下さい。
事例はなくとも別に構いません。
宜しくお願いします。
日時:2010/07/30 20:18 Yahoo!知恵袋
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